無期限滞在許可でも半年国外に出ると失われる?

aufenthaltstitel-visaたとえドイツの滞在許可を持っていても、6ヶ月以上ドイツを離れると失効してしまいます!

ただし、EU Daueraufenthaltの場合その期限は1年です。

しかし、事情がある場合は帰省先の日本からでも延長申請も可能です。

また、15年以上居住しているかたはこの制限の解除申請ができます!

延長申請

延長申請をする場合は、留学・仕事・親の介護などの場合、それを証明する書類を提出することで、日本からでも書面で延長申請が可能です。

6ヶ月制限の解除申請

外人局で以下の申請書で申請します。

Antrag gemäß § 51 Absatz 1 Nr. 7, Absatz 4 AufenthG

その他の必要書類や条件は各管轄外人局でご確認ください。通常は収入の証明が必要です。他にも理由が聞かれることもあるようです。

そして審査を通れば以下の証明書をもらいます。

Bescheinigung nach §51 Abs. 2 bzw 4 des Aufenthaltsgesetzes
(Aufenthaltserlaubnis erlischt nicht bei der Ausreise)
bei Ausländerbehörde

これで、半年を超えてドイツ国外に出ることがあっても滞在許可を失うことはありません。

以下は該当する法律の文章です。

Aufenthaltsgesetz §51 Abs. 2 bzw 4
http://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__51.html