ドイツ以外の国での収入はドイツで申告すべき?

ドイツに住んでいて、日本で賃貸収入があったり、単発の仕事を近郊のEU内の国でしている方からの質問がありました。 

(質問)ドイツ在住の場合、ドイツ以外の国での収入はドイツで申告すべきでしょうか?

基本的にはドイツに住んでいる場合、世界のどこで収入があろうともドイツで課税されます。

ですから、ドイツ国外での仕事の収入に限らず、国外での投資からのリターンや、預金についた利子についてもドイツで課税されます。

ただし、不動産から得る賃貸収入についてはその不動産のある国で課税されることになっています。

外国での収入は、その国で課税されてもされなくてもドイツでも申告することになっています。例えば、日本にあるマンション経営で家賃収入がある場合、日本で確定申告をして税金を払いますが、ドイツでもこの収入を申告することになっています。

ドイツは多くの国と二重課税協定(Doppelbesteuerugnsabkommen)を結んでいるので、外国で課税された収入を申告しても二重に課税されることはありませんが、税率の決定には外国の収入も加算されます。ですから、外国での収入を申告していない場合は、それが発覚するとあとで追徴金を請求されることもありますので、ご注意ください。

  

「ドイツに住んでいる」とは?

それからここでもうひとつ問題になるのは「ドイツに住んでいる場合」ということですが、これは住民登録をしている場合はもちろん、たとえ住民登録がなくても、ドイツ滞在が年間183日を超えたり、ドイツで住宅を所有していたり、自己所有の住宅でなくても、部屋があり、鍵を持っているなどで課税されることもあるようです。

例えば、ボリス・ベッカーはタックスヘブンのモンテカルロに移住し、その年のドイツ滞在も183日以下だったのですが、両親が家賃を払っていた妹の部屋の鍵を持っていて、ドイツにきたときにはそこに住んでいたので、500.000€の罰金と追徴課税を受けたなんてこともあります。

 

このような税制に関することはとても複雑ですので、必ずドイツで税理士にご相談されることをお勧めします。

  

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参考サイト
http://www.steuer-schutzbrief.de/steuertipp-rubriken/steuer-tipps/artikel/wo-sind-auslaendische-einkuenfte-zu-versteuern.html