独日社会保障協定によりドイツで働いてドイツに年金を納めていた期間がある方は、現在または将来日本に住んだ場合でもドイツの年金も受給することができます。
ドイツの年金をもらうためには最低5年間ドイツで年金に加入していたか、または日本での年金加入期間と合わせて5年あり、65才以上であれば受給可能です。
日本での加入期間と合わせて35年ある場合は63才からの受給も可能ですが、その場合は受給額は下がります。たった2年の差ですが、年金も複利で運用されていると、最後の2年でも大きな伸びがありますから思ったよりも大きな差となるかもしれません。
両国の加入期間を合わせて申請する場合は居住国でまとめてすることができるので、日本にいながら申請することができます。厚生年金保険の加入者は事業主が、国民年金の加入者の場合は本人が、社会保険事務所へ申請を行います。
日独社会保障協定における年金請求等の手続きは社会保険庁の以下のサイトをご参照ください。
http://www.sia.go.jp/seido/old-kyotei/tetuzuki/tetuzuki11.htm
日本の年金相談窓口はこちらです。
社会保険庁運営部 年金保険課
東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL: +81-(0)3-6700-1165
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