ドイツの児童手当(Kindergeld)は2014年現在以下の額が、生まれてから成人(18才)まで支給されます。
1人目の子供:184€
2人目の子供:184€
3人目の子供:190€
4人目以降 :215€
私たちのような外国人でもドイツでの永久ビザや労働ビザがあれば児童手当は支給されますが、学生ヴィザの滞在で子供がいても児童手当は支給されないようです。
また18才以後もまだ学生であったり、Azubi(見習研修姓)であれば25才までは支給されます。
また、労働時間が平均週20時間以下で、月の収入が450€以下(2014年現在)であれば支給されます。
以下下線部は2012年以降は取り消された規定ですが、2011年までのKindergeld(児童手当)を受給できる権利があったのに受給されていない場合は、再申請をするとよいでしょう。
18才を超えてAzubi(見習研修姓)である場合、その子供の年間の収入が8.004€以下であれば受給できます。 もしAzubiとしての収入がこの額を超えていたとしても、仕事場までの交通費や、年間1000€までは証拠書類なしに経費として差し引くことができますし、また仕事に必要な出費があった場合も経費として差し引いた後で8004€以下であれば児童手当は支給されます。
それでも8004€を超える場合でも、まだ年間2208€にもなる児童手当(Kindergeld)をもらう方法はあります。企業年金の形で年金として積み立てていた場合、その額を差し引いた額が8004€以下になればよいのです。
以上のように日本に比べるとドイツの児童手当ははるかに多いですね。フランスなどはこのような制度が功を奏し、少子化に歯止めがかかり再び子供の数は増えていて、出生率は2.0だそうです。
このような制度ができても、成人人口が増加するのは20年後以降ということになりますから、日本でも早く充実した制度が始まることを望みます。
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