介護費用:支払いできなければ子供に支払い義務が(ドイツ)

Senior Man And Womanドイツでは2013年より、介護保険にも助成金が出るようになりました。

これを提案した保健相の名前をとって、Pflege Bahr(バール介護)と呼ばれています。

少子高齢化と非介護者の増加により、法定介護保険自体は1995年に開始されました。

2013年現在、従業員の場合、額面収入の2.05%が介護保険料で、これを労使折半しますので、自己負担は1.025%となります。

しかし、この法定介護保険でカバーされるのは、実質必要な費用の半分ほどで、残りの半分は自己負担となります。

フルに介護が必要になると、約3000€かかりますが、1500€ほどは自己負担しなければならないわけです。

自分の年金でそれが払えなければ、子供がある場合には子供に支払い義務が生じてしまいます。

以下のサイトで、実際に自分の街の近辺では、どのような介護施設があり、いくらかかるかが分かります。

AOK Pflegeheimnavigator  http://www.aok-pflegeheimnavigator.de/

そして、さらなる平均寿命の伸びにより、1999年から2009年までの10年間に被介護者は16%増の234万人となりました。そこで、冒頭のPflege Bahr助成金の開始となりました。自己負担分を払うと毎月5€国が負担してくれます。

ところが、残念ながらドイツ国外でのケース、例えば老後日本に帰国して介護が必要になっても補償対象外なのです。さらに、この保険は掛け捨てでもあります。 

プライベートの介護保険では、助成金はもらえませんが、
– ドイツ以外の世界中どこで介護を受けるようになっても補償され
–  介護が必要なければ、解約して保険料を全額払い戻すことができ
–  認知症ももちろんカバーされています。

安い保険では認知症など多くのケースがカバーされず、掛け捨てで、しかもEU圏外では補償されないというものも多くあります。介護保険は上記の3条件を満たすものを選択するとよいでしょう。

  

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