仕事部屋の税控除 Elternzeit(育児期間中)も可能

自宅の部屋が仕事場の中心である場合は、制限額なしに控除できます。

以前は従業員は自宅の仕事部屋は控除対象ではありませんでしたが、仕事の一部を家でしていて、雇用主からその仕事をする部屋が与えられていない場合は1250€まで控除できます。

また、Elternzeit(出産後の育児期間)や無職の期間で、自宅で将来の職業のために備えているという場合も1250€まで控除対象になります。

仕事部屋は仕事専用の部屋でなくてはなりません。居間と兼用にはできません。ただし、部屋を何かでしきって使う場合には認められることもあるようです。

仕事部屋のコストを出すには、年間の家賃、光熱水道費、家のローンにかかる費用などを合計して、使用している部屋の面積分を割り出します。

以下もご参照ください。

フリーランスの方や、被雇用者でも在宅勤務だったり職場のオフィスに自分のデスクがない場合などは、自宅の仕事部屋を税控除できます。 ...

 


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