児童手当(Kindergeld)は子どもが生まれた月から18歳まで支給されます。その後も学生や職業訓練生(Azubi)などの場合、または労働時間が平均週20時間以下で、月の収入が450ユーロ以下であれば、最長25歳まで延長可能です。
申請から6ヶ月までは遡っての受給が可能です。
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駐在員の場合
駐在員の場合は、ネット保証の給与で会社が確定申告をする場合は、通常児童手当は受給しません。受給が可能かどうかはまず、雇用主にご確認ください。
受給額(2018年現在)
1人目:194€
2人目:194€
3人目:200€
4人目:225€
必要書類
* ドイツ滞在開始から現在までの滞在許可証のコピー
* 出生証明書 – 日本で生まれた子どもの場合には、正式には日本の外務省のアポスティーユ付きの出生証明書(戸籍謄本でも可)に、法定翻訳人によるドイツ語翻訳の添付が必要です。パスポートのコピーだけでも認められている場合もあり、それでも申請はできますので、出生証明書を取り寄せるまでに時間がかかる場合は、とりあえず、パスポートのコピーでも申請はできます。
代行をご希望の場合は、お問い合わせください。
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