ドイツで二重国籍がとりやすくなる!
日本人でも二重国籍は実質上可能!?
ドイツで出生により2つの国籍を持つ子どもには2つの国籍を保持できる可能性があります。子供のアイデンティティのひとつである国籍をわざわざ放棄する必要はありません。
日本人はステータスの高いパスポートを持っているためにあまり意識しませんが、どこの国籍を持っているかということは、世界の中ではまだまだとても重要なことです。
ましてや、日本とドイツの国籍を持てるということは大きなメリットがあります。
目次
ドイツは条件付きで二重国籍を承認
両親または片親が8年以上ドイツに合法滞在している場合、ドイツで産まれた子どもは出生によりドイツ国籍を取得できます。
その子どもが、21才までに8年間をドイツに居住したかまたは6年間ドイツで学校に通った場合には、ドイツ側としては二重国籍を認めるということになりました。
Einigung der Großen Koalition: Deutschland vergibt mehr Doppelpässe / Spiegel.de
(2014年3月27日 シュピーゲル紙)
今までは両親のうちどちらかがドイツ人であれば、日本国籍の選択宣言をしたうえで、ドイツ国籍も保持したままにすれば、実質的に二重国籍の取得が可能でした。(ドイツは条件付きの二重国籍は認めています。)
両親共にが日本人の場合は、ドイツ国籍を選択する場合はどちらかの国籍を選択しなければなりませんでした。
ところが今回の法改正により、ドイツ側は二重国籍を認めるので、あとは日本に対して国籍の選択宣言をすれば、二重国籍の取得は事実上可能になりそうです。
国籍の選択宣言は大使館・領事館で行えます。22才まで待たなければならないわけではなく、生まれてすぐでも選択宣言は可能です。
逆に言えば、現在は事実上二重国籍が可能ですから、法律が変わらないうちに早めにしておくほうがいいのかもしれません。
日本で二重国籍は違法か?
日本は二重国籍は禁止しているんじゃないの?
法律違反では?
と思う方は多いと思います。
法律の条文をみてみると
国籍法 第十六条 選択の宣言をした日本国民は、外国の国籍の離脱に努めなければならない。
とあります。「努めなければならない」と努力規定がありますが、「禁止」されているわけではなく、また罰則規定もありません。またこの場合にお咎めがあったケースは一件もありません。またもちろん、国民が有している他の国籍を日本政府が剥奪することはできません。
ただし、国籍の選択届けの用紙には次の一文があります。
「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄します。」
以下は法務省のサイトから、国籍の選択届け用紙記入例
http://www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-4-1.html
この書類に押印して提出、日本国籍を選択した上で、外国籍を放棄するよう「努め」ればいいわけです。
本当は22才までに国籍選択をしなければならないのですが、それをしないまま両国籍を保持し、22才を超えてなお、日本のパスポートの延長手続きができているケースもあります。ただし、国籍選択をしていないことをパスポート延長の際に領事館などの担当官に問いただされてるケースもあるようです。
以上を鑑みて、二重国籍を保持したい場合には、日本の国籍選択宣言はしたほうがいいのではないかと、私は考えています。(国籍選択はあくまで自己責任でお願いします)
実際、今まででも日本との間の二重国籍を有している人はたくさんいますが、2つの国籍を保持することは可能です。
私の親類でも生地主義のアメリカで生まれ、その後アメリカ国籍も保持しているので、二重国籍の者がいます。
ドイツ以外のケースに関して、「国際結婚を考える会」に問い合わせれば、各国に会員がいて、様々な事例を紹介してくれると思います。
ドイツの国籍があるとどのようなメリットがあるの?
・永住権では半年ドイツを離れると、永住権を失うが、国籍は失われない。つまり、好きな時に日本や他の国にどれだけ住んでも、またいつでもドイツに戻って住むことができる。*
♦ EU市民権がある
ドイツ国籍があれば、EU市民でもあるので、EU内での移動・居住・労働の自由があります。ネットで仕事ができる環境であったり、老後などにEU内の好きな国に居住地を移したり、その国で仕事をすることもできます。
♦ 選挙権がある
民主主義国家にいるのですから、自分や子供が生活している国の選挙で民族的マイノリティーとして一票を投じることができることは重要です。
♦ 有事の際に
どこかの国を旅行中の有事の際にドイツ大使館にも庇護を求めることができます。
などがあげられます。
また、将来的にはドイツ国民であれば受けられるが永住権や滞在ヴィザでは受けられないサービスなどというものが出てこないとも限りません。
国籍関連は以下の記事もご参照ください。
https://dj-finanz.de/category/sonstige/kokuseki/
永住権について
永住権はドイツを離れて半年で失効しますが、理由があれば延長可能、15年以上の居住者はこの制限の解除も可能です。詳しくは こちら↓