どんなに長く一緒に暮らしていたとしても、死が二人を分かつまで結婚状態でいなければ未亡人年金はもらえません。
逆に例え別れて暮らしていたとしても、離婚さえしていなければ未亡人年金はもらえます。
人生の伴侶としての登録(Eingetragene Lebenspartner)をしている方はこの場合には結婚と同様に扱われます。
ただし、2002年1月1日以降に結婚した場合は最低1年間以上の婚姻期間が必要です。事故などにより1年未満でパートナーがなくなった場合などは例外として認められることもあります。
再婚すると未亡人年金はまたもらえなくなりますので、すでに新たな彼がいても、亡くなったパートナーのほうが高収入(高年金)だったとしたら再婚はしないほうがいいかもしれません!?
こちらのサイトで未亡人年金の計算をしてくれます。自分の配偶者が亡くなった場合に実際にどのくらいの年金が もらえるかが分かります。
http://www.brutto-netto-rechner.info/witwenrente.php
ちなみに年金にも所得税が課税され、健康保険もその中から払わなければならないので、例えば年金額が2000€の場合は手取りは約1700€となります。
離婚している場合は結婚期間中に年金に積み立てた額を二人で分けることになります。
* ご質問・ご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
■ ↓ この記事が役にたったという場合は応援クリックお願いします。
■ニュースレターにご登録ください!