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法定年金と遺族年金
日本では専業主婦は第3号被保険者とかいう、何回きいても違和感のある名称で呼ばれ、夫が働いていれば、自己負担をしなくても国民年金に加入しています。
ドイツでは専業主婦の場合、自分名義の年金はありません。
その代わり、夫が先に亡くなった場合には未亡人年金として、夫の年金の55%を受給します。
妻が先になくなった場合は、御主人はそのまま全額を受け取ります。
例えば、1000€の年金であれば、妻の未亡人年金は550€ですが、妻が先に亡くなっても夫はずっと1000€もらうことができます。
ですので、法定年金だけではどちらにしても足りないのですが、個人年金に加入する場合には、奥様名義にしたほうがバランスがよくなります。
女性のほうがただでさえ平均寿命が長いので、特に妻のほうが若い場合は、要注意です。法定の未亡人年金だけでは貧困期間が長くなってしまいます。
将来どのくらいの年金がもらえるかは、毎年届く年金年次通知(Rentenbescheid)に書かれていますので、ご確認ください。
枠内の3つ(または2つ)の数字のうちの一番大きな数字が、将来もらえるであろう年金額です。未亡人年金はその55%となります。
個人年金の場合
個人年金の場合は全額遺族が受給できます。ただし、遺族年金が受給できる期間には最長でも25年などの制限があります。
例えば10才年上の夫と専業主婦の場合、夫が67才で受給開始した個人年金の遺族保証が25年の場合、夫が先に亡くなったとして、夫が生きていたら92才まで、つまり妻が82才までは年金が支給されます。
それ以上長生きした場合はその後やはり急に年金額が減ることになります。
またインフレがある場合には物価があがりますから、同じ年金額でもお金の価値が減っていきます。
自分名義の年金は終生年金ですから、生きている限りは受給できます。ですので、夫婦として追加で年金保険に加入するのであれば、専業主婦の方の名義にすることは大切です。
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