従業員がフリーランスの仕事もする場合の健康保険料 − ドイツ

Portrait Of Smiling Asian Waitress従業員の方がフリーランスの仕事を始める場合、フリーランスの仕事が週18時間以下で、収入が従業員としての収入と同等以下であれば、基本的には法定健康保険の保険料は余計にはかかりません。

(ただしこの基準はおおよそのもので、明文化された境界線はなく、その審査は保険会社によって個別に行われるのであらかじめ確認したほうがよいでしょう。)

しかし、フリーランスの仕事のほうが、時間的また報酬的に上回ると、法定健康保険はフリーランス扱いになってしまい、高くつくことがあります。

例えば、パートタイムの従業員として月に800€の仕事をしていた場合、自己負担の健康保険料+介護保険料は74€です。

そして、さらにフリーランスの仕事で月に800€の収入があり合計1600€の収入があっても、従業員収入のほうがメインであるとみなされれば、保険料は74€のままです。

ただし、それがフリーランス収入のほうがメインだとみなされてしまうと、同じ1600€の収入でも健康保険料+介護保険料はなんといきなり約360€にもなってしまいます。

変な制度ですけどしょうがありません。

ですので11月末くらいで一度確認して、年間の収入でフリーランス収入が従業員としての収入と同等か少し上回りそうな場合は、年末に経費を使うなどしてフリーランス収入を下げることで、余計な保険料を払わないで済むようにすることができます。

これを怠ると、後で足りない分を請求され、その年からは保険料が上がってしまうことになりかねません。

制度は複雑になってしまって、知らないと損をしますから注意しないといけないですね。


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