2017年より日本・ドイツ間ではそれぞれの国から受給する年金はそれぞれの国で源泉徴収されることになりました。
ただし運用の実施に関しては通知は遅れているようで、2017年以降すでに日本で確定申告をしている方にも、2017年に遡ってドイツに納税せよという通知が届いているようです。
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ドイツの年金が収入全体の90%未満の場合
日本に帰国してドイツの年金を受給する場合、ドイツの年金が収入全体の90%に満たない時には、非課税枠はなく最初の1ユーロからドイツで源泉徴収されます(beschränkter Steuerpflicht)。(役員報酬の場合は30%課税)
ドイツの年金が収入全体の90%以上の場合
収入の90%以上がドイツからの年金の場合は、その申請 (Antrag auf „unbeschränkte Steuerpflicht“) をすることにより、ドイツに居住している場合と同じように控除が受けられます(unbeschränkter Steuerpflicht)。基礎控除枠はシングル9,984ユーロ、既婚者は二人で19,968ユーロ(数字はいずれも2022年、毎年少しずつ上昇)となっています。
ドイツ国外での収入が上記の基礎控除枠までの場合もこれと同じく控除が得られます。
この場合はドイツで確定申告をします。
ドイツ国外での年金受給 問い合わせ
ドイツ国外居住者専門の税務署 Finanzamt Neubrandenburg (RiA) が問い合わせ先になっています。サイトは英語もあり。納税はクレジットカード払い可。
https://www.finanzamt-rente-im-ausland.de/en/
国外での年金受給の場合定期的に生存確認書が届くので必ず返信します。