ドイツから(へ)の振り込みで注意すべきこと

マネーロンダリング法の強化により以前と比べて国際送金のルールが厳しくなっています。

送金口座と所得税

所得税は収入に対して課せられます。自分のお金を自分の日本の口座から、ドイツの自分の口座に送るのであれば所得ではないので課税されません。他人名義の口座から自分の口座に入金があれば所得とみなされる可能性があります。

日本のマイナンバーがなく自分で海外送金できなくても、家族の口座を経由して自分に振り込むことはできます。その場合、家族の方が贈与税対象とならないように、また自分にも所得税がかからないように、自分の口座から送金したのと同額が、第3者の口座を経由して入金したことを示す書類を残しておいてください。

送金方法

海外送金は WISE を使えば格安手数料で送金可能です。 

TransferWiseでは手数料の安さと透明性、その手軽さが売りです。例:日本から海外の送金手数料たったの0.8%、為替手数料・その他の隠れた手数料一切なし。もうこれなら銀行送金は必要ありません!

2022年8月時点では、マイナンバーがなくても、ドイツのWISE口座があれば日本の自分の口座からの1回100万円までの送金はできています。

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銀行への連絡

ドイツへの1万ユーロを超えるような送金の場合、あらかじめ銀行に連絡してください。銀行はEU外からの入金はその出所を確認することができないので嫌います。

2万ユーロほど送金したら、理由の開示なく3ヶ月後に口座を解約する通知が来た、などということが実際におきています。この場合、3ヶ月以内の別の口座をつくって残高を移さないと、3ヶ月後に口座を凍結されてしまいます。もちろん別口座ができ次第振り込んでくれます。

そのため、事前に金額と理由を明示し、贈与や相続であればその証明書を添付して、銀行に通知をしてください。

税務署への連絡 – 相続・贈与の場合

相続や贈与があった場合は、
・ドイツの相続税の控除枠を超えていなくても
・ドイツに送金しなくても
必ず管轄の税務署に報告してください。

以下の項目を管轄の税務署に伝えます。税務署によっては用紙があるかもしれませんが、特定の用紙を使う必要はありません。メールでも構いません。

-Steuernummer
-Vor- und Nachname, Beruf sowie Wohnung des Erblassers und des Erben,
-Todestag und Sterbeort des Erblassers oder Zeitpunkt der Schenkung,
-Gegenstand und Wert des Erbes oder der Schenkung,
-Rechtsgrund des Erwerbs wie gesetzliche Erbfolge oder Vermächtnis,
-Art des persönlichen Verhältnisses zum Erblasser oder Schenkenden, zum Beispiel der Verwandtschaftsgrad,
-Informationen über Art, Wert und Zeitpunkt früherer Zuwendungen durch den Erblasser oder Schenkenden.

参考サイト
■ Was der Fiskus über Erbschaften und Schenkungen wissen muss
https://www.finanztip.de/erbschaftsteuer-anzeigepflichten/

■ 関連条文
§30 ErbStG
https://www.gesetze-im-internet.de/erbstg_1974/__30.html

(1) Jeder der Erbschaftsteuer unterliegende Erwerb (§ 1) ist vom Erwerber, bei einer Zweckzuwendung vom Beschwerten binnen einer Frist von drei Monaten nach erlangter Kenntnis von dem Anfall oder von dem Eintritt der Verpflichtung dem für die Verwaltung der Erbschaftsteuer zuständigen Finanzamt schriftlich anzuzeigen.

ドイツ連銀への申告 – 12.500€以上の振り込みで

ドイツから外国へ、外国からドイツの口座へ、自分の口座同士であっても 12.500€以上の場合は Deutsche Bundesbank(ドイツ連邦銀行)への申告が必要です。

 

申告は簡単、電話でOK
+49 69 9566 7707


または以下にメール
szawstat-private@bundesbank.de

 

内容は

以下の文言
Diese Meldung entspricht den Meldepflichten der Regularien der Außenwirtschaftsverordnung nach §67.


名前
住所
振り込み先(元)の国
金額
送金日
送金の目的
電話番号

これとの関連はわかりませんが、2019年になってから口座を一方的に銀行から解約されたという話を数件ききました。いずれもある程度まとまった金額を日本から送金した後に解約されているようです。大きな金額の送金の際は事前に銀行にも連絡したほうがいいかもしれません。

 

参考サイト

Deutsche Bundesbank
https://www.bundesbank.de/de/service/meldewesen/aussenwirtschaft-formular-center/zahlungsmeldungen-z4-z8-und-z10-15–613458