新型コロナ関連 救済措置情報

2020年4月7日現在  

一般的なドイツのコロナウイルスに関する日本語情報は以下参照

 在ドイツ日本大使館:新型コロナウイルスに関する最新情報(ドイツ)

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自営業・フリーランスでも失業手当が受給できます!

通常であれば失業保険をはらっている被雇用者が受け取れる失業手当と同等のものをフリーランスでも受給できるようになっています。

Corona-Grundsicherung

短縮労働補償金 Kurzarbeitergeld 

コロナ関連の Kurzarbeitergeld 最新情報は労働局の以下ページで確認できます。
https://www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld

従業員の場合

コロナ関連で給与が10%以上下がった場合にはその分の60%、子供がいる場合は67%が補償されます。給与が0になった場合も同様です。

↓以下のツールで補償金の自動計算ができます。

短縮労働賃金計算ツール Kurzarbeitergeld Rechner 

雇用主として

雇用主は上記の短縮労働補償金は Arbeitsagentur に申請します。
https://apollo.arbeitsagentur.de/Home/

以下の両方の書類の提出が必要です。

・届け出用紙 Anzeige über Arbeitsausfall für Kug
・申請用紙 Antrag auf Kurzarbeitergeld

雇用主ができること

雇用主はキャッシュを手元においておくためにさらに以下のことが可能です。

支払いの延期

・所得税の支払い延期申請 ⇒ 税務署
・社会保険料の支払い延期申請 ⇒ 健康保険会社
・ミニジョブの雇用主負担金の支払い延期申請 ⇒ Knappschaft

・法人税の仮払金の減額または支払い延期申請 

これは延期をしても利子や遅延金が課せられない措置なので支払いが免除されるわけではありません。

融資

今後、簡易な審査による低金利融資制度などが具体化してくると思います。

現在でもハウスバンクに直接相談可能です。問い合わせが多く混乱しているかもしれませんが。

フリーランス・個人事業の場合

税金負担の軽減

フリーランス・個人事業主の場合、コロナ関連で売上が下がってしまった場合は、四半期ごとの税金の仮払いの支払い延期申請ができます。

3月分はすでに引き落とされているでしょうが、必要なら次回の6月分の支払い延期申請ができます。

これは延期をしても利子や遅延金が課せられない措置なので支払いが免除されるわけではありません。

コロナ緊急補償金

5人までの事業者は3ヶ月で9000€まで、10人までは15000€の返済不要の無償支援金があります。

これはあくまでも最低限のキャッシュフローの支援で、お店の家賃や毎月払わなければならない維持費などの補助です。利益の補償ではありません。

各州ごとに申し込みます。

補償金とは別に低金利融資プログラムも州ごとに準備されています。

フリーランス・小規模事業救済に40ビリオンユーロ
3月19日: 政府は フリーランスや10人以下の小規模事業主の救済のための40ビリオンユーロ(48兆円)を「連帯ファンド」の名称で計画中。そのうちの10ビリオンユーロは直接支援、30ビリオンユーロは低金利融資の予定。

Spiegel 誌 Bundesregierung will 40 Milliarden Euro für Kleinstunternehmen bereitstellen

 

コロナに感染、隔離されたら

フリーランスであってもそれまでの収入に応じてその期間の損失に対しての補償が得られます。§ 56 IfSG – Entschädigung Infektionsschutzgesetz

雇用主も従業員も感染・隔離による経済的損失は補填されます。

コロナ感染の疑いが職場で出たら

職場でコロナ感染者の疑いが出た人は自宅に帰されテストを受けます。テスト結果はラボで5時間ほどで出ます。同僚の感染が隔離されると濃厚接触者も14日間の自宅隔離となり、毎日役所からの連絡で状況確認がなされます。その場合でも賃金は支払われます。

コロナに感染の兆候がある場合

咳、熱、呼吸に違和感があるなどの場合はすぐに雇用主に連絡して病欠にします。今は医者に行く必要はなく、ハウスドクターに電話でするだけで7日間の病欠となります。ハウスドクターに連絡がつかない場合は保険会社に連絡すれば他の連絡先を教えてくれます。

コロナ休校で子供が家にいて仕事ができない場合

コロナ特別措置として学校が閉じている間、12歳未満の子供がいて自宅にいなければならず仕事ができない場合は手取り額の67%(最高2016€)を6週間受給することができます。 (§ 56 Abs. 1a IfSG)

以下のキーワードと州名 Berlin や Bayern などで検索してください。