フリーランスと永住権と年金と

フリーランスの方は年金に加入しないと永住権をえられません!

フリーランス・自営業者・GmbHの出資者経営者などは法定年金を免除されていますので、個人で加入していなければ年金に加入していません。

年金に加入していなければ永住権を得ることはできません。

永住権取得のためには年金に最低5年加入している必要があります。ドイツで大学や専門学校を卒業した場合は2年です。法定年金のみならず個人年金でも可能です。

ドイツに長く住むのであれば、やはり永住権はなるべく早めに取得できるにこしたことはありません。

例えば住宅ローンを組む際にも、ローン組める銀行がほとんどない!などの大きな制約があります。

もちろん年金に加入するのは永住権のためだけではありません。年金がなければ老後仕事をやめてしまうと全然お金がないことになってしまいます。

従業員の場合は、給与額面の約1割は自己負担で法定年金保険料を払っています。労使折半の雇用主負担を含めると給与額面の約2割が年金保険料です。

つまり2000€の給与の場合、毎月約400€の年金を積み立てているのです。

自営業者の場合、天引きでなく自分で払うとなると非常に痛く感じますが、将来のために必要なものですので、早めにはじめておいたほうがはるかに楽です。

永住権も6ヶ月以上国外にいると失効?

ちなみにドイツのビザを持っていても半年以上ドイツを離れると失効してしまいます。職業上、健康上の理由などで延長申請を出すことはできます。

15年以上在独の方の場合は、この半年制限を解除することも可能です。

詳しくはこちら 「永住権は半年国外に出ると失われる?」

ドイツ国籍取得のメリット

8年以上滞在している方はドイツ国籍の取得も可能です。そうすれば、もちろん半年の制限もありませんし、EU内どこでも住んだり仕事をしたりすることができます。

また、国籍をもつか否かで分かれる権利やサービスを享受することができます。この先社会の情勢がどう変化するかは分かりません。しかし、ドイツに住んでいる以上、ドイツの国籍があれば国の庇護を受けることができます。

夫婦のうちの一人はドイツまたはEUの国籍があれば、家族を守ることになるかもしれません。

日本人がドイツ国籍を取得した場合、日本国籍は失われますが、日本に本帰国するのであれば、一定期間日本に住むことで再帰化が可能です。

出生により、ドイツ国籍も得た子供は、今後は実質上日本とドイツの2重国籍を持つことができる可能性が高いです。

関連記事はこちら「日本とドイツの二重国籍が可能に?!」

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