2013年よりミニジョブでも自己負担分の社会保障費(額面の3.9%)を任意支払いすることで、フルに社会保障費を払うことができます。月450€のミニジョブでは、17.55€です。
メリットは
そのミニジョブの期間も、法定年金受給権取得必要年数に加算されます。つまり、ミニジョブだけでも法定年金の受給権が得られます。(それだけでは微々たるものではありますが)
リースター年金の直接補助金受給権を得られます。これは特に子供のいるお母さんにとっては有利です。最低積立額の年間60€で以下の補助金が得られます。
ひとりあたりの年間補助金額
大人 154€
子供(2007年以前の生まれ) 185€
2008年以降の生まれの子供 300€
2008年以降の生まれの子供が二人いるお母さんであれば、60€の自己負担で754€の補助金が得られることになります。
注意!!
2013年以降に始めたミニジョブの場合、開始するにあたり、社会保障費を任意負担するかどうかの意思表示が必要です。それがなく、一旦始めてしまうと、そのミニジョブ期間中は変更がききません!(そのくらい融通のきく制度だといいのですが)
まだ制度が浸透しておらず、多くの雇用主はこのような制度の変更を知らないので(会計事務所もそのようなアドバイスをしてくれていない)、雇用主の方からはきいてくれないケースが多いようです。