滞在許可で許可されていない仕事はできない

会社員はフリーランスができず
フリーランスは雇用されることができません。
滞在許可で許されていなければ

会社員の方「弁護士に依頼して会社設立しました」

ー え!?滞在許可で自営業は許可されているんですか?

「え??」

ドイツでどこの会社で雇用されてもいい滞在許可であっても自営業はできません。

この例の方はできる方で英語も堪能なので、自分でドイツ人弁護士や税理士に相談し、自分が100%出資者の有限会社をすでに設立していました。

弁護士であっても普段外国人を扱っている方ではなかったようで、そもそも滞在許可が必要ということには気が付かなかったようです。

その後外国人局と相談し、自営業も可能な配偶者ビザを持つ奥様を51%の株主に登記変更をして、自分はそこに雇われる形式にすることで落ち着きました。

会社設立のみならず、オンラインでちょっとした副業をしたりするのにも、滞在許可で自営業の許可が必要です。

逆にフリーランス・自営業の滞在許可を持っていても、雇用されて働くことはできません。ミニジョブもできません。外人局に許可をもらってしている方はあるようです。

しかし、滞在許可の延長ではおそらく自分の専門の自営業で自立してやっていることが求められていると思います。それでは収入が足りないということが理由でのミニジョブは、滞在許可の延長の際は不利になるかもしれません。

私たち外国人は、滞在許可で許可されていない仕事はできないのでご注意ください。