出生届は3ヶ月以内に領事館へ

出生後3ヶ月以内に領事館に出生届を出さないと日本国籍を取得できない場合があります。

子どもが出生により外国籍を取得する場合です。

出生届は郵便提出もできます。領事館サイトをご参照ください。

出生による重国籍の場合、日本国籍も外国籍も合法的に維持することができます。

詳細は以下に書いています。

▷ 二重国籍の維持と国籍選択

https://note.com/shigeyamakata/n/n8b9cd481dfd4

* 外国に帰化した場合には、自動的に日本国籍は失われます。