フリーランスの方や、被雇用者でも在宅勤務だったり職場のオフィスに自分のデスクがない場合などは、自宅の仕事部屋を税控除できます。
例えば、教師・教授・裁判官・牧師・オーケストラ演奏者など、メインの仕事場が自宅ではなくても、自宅で準備や仕事をしなければならない場合、
IT技術者で、職場にデスクはあるが、勤務時間以外の自宅待機時間にも仕事をしなければならない場合なども控除ができます。
目次
控除できる仕事部屋の条件は
・ 独立したひとつの部屋(場合によっては仕切られた一角)
・ソファーやテレビのない部屋
・住居の中で一番大きな部屋は通常は居間とみなされるので認められません。
必要なものは
・ 平面図など住居にしめる仕事部屋の面積の割合を証明できるもの
・ 家賃、ローン、電気代、ゴミ処理代、ガス代、水道代、住居建物保険
・ など住居にかかる費用を証明できるもの
以上の住居費用を全て足して、仕事部屋の広さの割合で年間コストを計算する
仕事部屋あたりの年間コストが控除対象となり、税率をかけた額だけ節税できることになります。
注意!
場合によっては税務署員が訪ねてくることもありますが、突然の来訪の場合は、部屋に入れる必要はありません。
時間がないなどの理由で断り、あらためてアポイントメントを取ることができます。
もし部屋にソファーやテレビがある場合は、それまでに他の部屋に移動します。
内緒ですけど。
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