ドイツと日本の国籍と出生届


外国での出生届は3ヶ月以内に!!

私事ですが、恥かしながら、私たち両親共に日本人であるにもかかわらず、次女は日本国籍をとることができませんでした!

というのは、私達両親がすでに永住権を有しているために、娘はドイツでの出生と同時にドイツ国籍を取得しているのですが、その場合生後3ヶ月以内に在独領事館に出生届を出さないと、日本国籍を得ることができないのです。


国籍法(昭和二十五年五月四日法律第百四十七号)
第十二条  出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時にさかのぼつて日本の国籍を失う。

なんと昭和22年と25年の法律!!

例えば、日本人の血も1/8しかなくて、日本語もしゃべらず外国で生まれた子供に日本国籍を出し渋るんなら感情的には分からないでもないが、このグローバルな時代、少子化ニッポンなのに、国際感覚を持ち日本以外の言語も話すようになる、しかも両親が日本人の子供がなぜゆえに3ヶ月を一日でもすぎると国籍をもらえないの?3ヶ月って短すぎないですか?昭和二十年代と違って、両親共働きなんだしで領事館の開館時間は平日の1630時までで、しかも昼休みは二時間も閉館だし、、、、、

などと言ってもあとの祭り、これは今のところくつがえすことはできません。この3ヶ月問題で裁判を起こしていた人たちもいるのですが、残念ながら今のところは敗訴。

<国籍法>「12条は合憲」外国生まれ3カ月規定に初判断 2012年3月23日
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120323-00000047-mai-soci

みなさんはくれぐれも出生届はお忘れなく3ヶ月以内に提出してください。
提出は郵送でも可能です。

 

国籍の「再取得」

ただ、国籍の「再帰化」が不可能な訳ではなく、このような場合20才未満であれば外国人登録して日本に一定期間(例えば半年)住めば「再帰化」の申請はできます。各地の法務局で申請します。これは帰化などよりも簡略に国籍が取得できる制度のようです。

ただしここで「自己の志望により」日本国籍を取得してしまうと、今度は自動的にドイツ国籍を失ってしまいます。

その際、ドイツにあらかじめ国籍保有の申請をしておきます。これはまずは市役所のMeldeamtに問い合わせてみてください。

この許可証を得た後に日本国籍を申請すれば、ドイツの国籍を失わずに済むこともあるようです。

ところで外国人登録制度が廃止され、あまり評判のよろしくない新しい在留管理制度が2012年7月からスタートすることになっていますので今後はどうなるのでしょうか?

    

遺産相続について

日本国籍を持たない場合、日本の戸籍上は親子関係がないことになりますので、日本にある親の遺産が自動的に相続されない可能性があります。 このような場合は事前に遺書を作成しておいたほうがいいかもしれません。