たとえドイツの滞在許可を持っていても、6ヶ月以上ドイツを離れると失効してしまいます!
ただし、EU Daueraufenthaltの場合その期限は1年です。
しかし、事情がある場合は帰省先の日本からでも延長申請も可能です。
また、15年以上居住しているかたはこの制限の解除申請ができます!
目次
延長申請
延長申請をする場合は、留学・仕事・親の介護などの場合、それを証明する書類を提出することで、日本からでも書面で延長申請が可能です。
6ヶ月制限の解除申請
外人局で以下の申請書で申請します。
Antrag gemäß § 51 Absatz 1 Nr. 7, Absatz 4 AufenthG
その他の必要書類や条件は各管轄外人局でご確認ください。通常は収入
そして審査を通れば以下の証明書をもらいます。
Bescheinigung nach §51 Abs. 2 bzw 4 des Aufenthaltsgesetzes
(Aufenthaltserlaubnis erlischt nicht bei der Ausreise)
bei Ausländerbehörde
これで、半年を超えてドイツ国外に出ることがあっても滞在許可を失
以下は該当する法律の文章です。
Aufenthaltsgesetz §51 Abs. 2 bzw 4
http://