出生届けは3ヶ月以内に!

外国で子供が生まれた場合は3ヶ月以内に領事館に届けが必要です。

特に出生により外国籍を取得できる場合は3ヶ月を1日でも超えるとなんと日本国籍は出生に遡り取得できません。

つまり生まれてから一度も日本人であったことがないので、日本の戸籍にも記載がされないのです。

領事館には郵便での届けも可能ですので、領事館から遠い方、忙しい方でも届けができるようになっています。

ちなみにドイツ人の子供がドイツ国外でも生まれても出生届けに期限はありません。

各大使館・領事館の出生届けに関するページ ↓

ベルリン大使館
デュッセルドルフ領事館
フランクフルト領事館