子どももある程度大きくなって手間がかからなくなってくると、空いた時間で通訳やアテンドの仕事、または自分の技能を活かした仕事を始めたいという方は多くいらっしゃると思います。
プライベート保険に加入している方は、保険料は収入とは関係ありませんが、
法定健康保険に家族加入をしている場合は
まず、毎月の平均収入が470€(2021年)までは、比較的簡単に始めることができます。
ここではごく簡単に概要をご説明します。
目次
手続き
以下のような役所への届けが必要です。
– 市役所のGewerbeamtで営業届け(必要に応じて、いらない職業もあり)
– 管轄税務署への届け出
– 商工会議所 Industrie Handelskammer(IHK)への申請(職業による)
人を雇う場合にはさらに以下の手続きが必要です。
– Agentur für Arbeit で Betriebsnummer を取得
– Berufsgenossenschaft (強制労災保険)
法定健康保険の家族加入者の場合
配偶者の法定健康保険に家族加入している場合は、毎月の平均収入(売上から経費を差し引いいたもの)が470€(2021)までは、そのまま無料の家族加入を維持できます。
470€を超える場合には、自分名義で保険に加入しなければなりません。毎月約1000€までの収入では保険料は約200€となります。
そこで、470€(2021年)を大きく超えないのであれば、経費や仕事量などで収入を調整したほうがいいかと思います。
または、プライベート健康保険に加入することもできます。
しかし、プライベート保険に加入するのであれば、老後に高くつくのでその分個人年金にも上乗せする必要があり、結局はそのほうが安いとは言えなくなります。
また、一旦プライベートに加入すると、法定健康保険に戻るためにはいろいろと条件がありなかなか戻れないこともありますので、十分に検討する必要があります。
もうひとつの方法は、主たる働き手である配偶者にフリーランス登録をしてもらう方法です。
例え限度額の毎月収入を超えたとしても、配偶者の収入額に対してフリーランス収入額が低ければ、健康保険料は余計にはかかりません。
しかし、仕事の内容によってはこれは無理があることが多いので、その場合は、やはり配偶者にフリーランス登録をしてもらい、配偶者に雇われるという形をとる方法があります。
この場合、毎月450€まではミニジョブとして非課税で健康保険も余計に払うことなく仕事ができます。ただし、雇用者負担の約30%は自分たちで負担することになります。
残りの利益は配偶者の利益とすることで、余計な健康保険料負担はしなくてすみます。
これらのやり方は少々複雑ですので、具体的にはお問い合わせください。
プライベート健康保険の加入者の場合
すでにプライベートに加入されている方は、上記の収入限度額ルールはありませんから、健康保険料の心配をすることなく、フリーランスの仕事を始めることができます。
売上税 - Umsatzsteuer
初年度の売上(経費差し引き前)見込みが22.000€を超えない場合は、小規模企業規定(Kleinunternehmenregeln)により、売上税表示を免除することができます。税務署への申告時に選択します。
売上税表示は物品販売等では免除しないほうがいいこともあります。
請求書の書き方
請求書の書き方にもルールがありますので、注意が必要です。
以下簡単に記します。
以下の項目を請求書に記入します。
請求人氏名 - 本名のみ使用可、屋号等は使えない
請求人住所 -
ロゴやサービス名 ー ロゴなどを表示することは可
請求書番号 - Rechnungsnummer 必ず連続した番号で
税金番号 - Steuernummer 税務署申告後に取得した番号
請求先名称
請求先住所
サービスの提供日
サービス内容
単位
金額
売上税 - Umsatzsteuer:小規模企業規定を利用する場合は明示しない。
支払い期限等
小規模企業規定により売上税を明示する必要のない場合は以下のような文面
Als Kleinunternehmer im Sinne von § 19 Abs. 1 UStG wird Umsatzsteuer nicht berechnet.
請求書はメール送付可能です。相手が持つものと同一でなければならないので、修正した場合には相手にもシェアします。
決算と確定申告
フリーランスを始めると、確定申告が必要になります。
その年の収入や経費の証拠書類をファイリングしていきます。
フリーランスの仕事での収支決算をします。それで出た利益高と配偶者の収入と合わせた額によって税率が決まります。
証拠書類は10年間の保存義務があります。
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フリーランスや個人事業主、法人化による起業のサポートをしています。