自営業 (フリーランス) とビザと法定健康保険

ドイツで滞在するためには、自営業やフリーランスの場合も健康保険に加入しなければなりません。

そこで注意点をまとめてみました。

絶対に知っておくべきこと !!!

夫婦で来たり子どもがある場合には、扶養家族は無料で加入できる法定健康保険のほうがお得になります。

しかし、加入するためには条件がいくつもありますので、あらかじめ気をつけなければなりません。

■ 366日以上のビザがなければいけない

365日のビザでは加入できません。通常の1年間のビザは365日です。例えば4月1日からなら翌年の3月31日までです。これでは365日なので1日足りず、法定健康保険には加入できません。ビザ申請時には法定健康保険への加入を希望しているために、366日以上のビザを希望することを念押しして伝えたほうがいいでしょう。それによってその後の人生の保険が決まってしまう可能性があります。

■ 通常法定健康保険は滞在ビザの発給日から有効になります。その日に遡っての加入も可能です。

■ 商業登録や税務署へのフリーランス申請は、滞在ビザ発給の翌日以降でなければなりません。

■ 旅行健康保険などに加入していた場合は、商業登録や税務署への申請の2日前までに解約されなければなりません。

■ つまり個人事業の開始(商業登録または税務署への申請)の1日前にすでにプライベート保険に加入している場合は、そのままでは法定健康保険に変更することはできません。ただし、いくつかの代替方法はあります。ご相談ください。

■ 芸術家社会保障(KSK)に加入する場合には、それ以前にプライベート保険に加入していても法定健康保険に変更可能です。

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