Q: 主婦です。自営の仕事を始めたいのですが、今まではフリーランスでひと月の収入が450ユーロにもみたなかったので、何もしていません、、、
A:ミニジョブの場合は450ユーロは非課税で確定申告も必要ありませんが、ミニジョブというのは雇用されて給与明細を受け取る場合のことで、主婦がフリーランスで仕事をする場合は収入が少なくても所得税はかかります。
日本では主婦の年間基礎控除は103万円であったりしますが、ドイツでは主婦でも年間で410€以上の収入があれば課税対象となります。
税率はご主人の収入と合わせて夫婦の合計年収で決まります。
以下で2018年の所得税率を確認できます。
ご主人の年収欄でGrenzsteuersatz(境界税率)をご覧ください。フリーランスで仕事をして夫婦の年収が増えれば、フリーランス収入に対しては実質この割合の税金がかかります。
例えば以下です。(2016)
年収 境界税率
20.000€ 16%
25.000€ 20%
30.000€ 24%
35.000€ 24%
40.000€ 28%
50.000€ 28%
60.000€ 32%
70.000€ 34%
80.000€ 36%
90.000€ 38%
100.000€ 40%
■ 手続きと経理処理
フリーランスで仕事をする場合には必ず税務署に届け出ます。
請求書の書き方
売上税19%をどうするか?
などの経理処理もこなさないといけませんし、年次決算と確定申告は義務になります。
■ 健康保険
また健康保険が法定健康保険で家族加入の場合は、ひと月の平均収入(利益)が470€(2021)を超えると家族加入できなくなるので注意が必要です。この金額を超えてしまうと主婦の副業の場合、遡って毎月約200€の健康保険料を請求されてしまいます。
その年の収入が470€x12 の5640€までならいいというわけではありません。仕事をした期間が半年であれば、半年の収入を6で割って出したひと月の平均収入(利益)で決まります。
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