仕事を辞めて本帰国する場合の法定保険手続き

例えば9月末で仕事を辞めて、10月10日に本帰国する場合

9月末までの保険料は給与から天引きされていますが、10月1日から10日までの保険料は自分で支払う必要があります。

仕事を辞めることを保険会社に伝えると質問票が送られてくるので、その後の収入と銀行口座情報を記入して提出します。

住民登録を解除したらその証明書も保険会社に提出、その後も郵便が受け取れる日本のアドレスも保険会社に届けてください。

保険料引き落としは翌月15日です。10月1−10日の10日分の保険料は11月15日に引き落とされるので、帰国後も引き落としができるIBAN口座を維持してください。

未払いがあり、郵便で催促を受け取れないと、未払金に利子がついてどんどん増えていってしまいます。