・日本の年金は日本から
・ドイツの年金はドイツから
将来受給します。
国が違うのですから、受給する年金をどちらかの国からまとめて受給することはありません。
目次
期間の合算
日独社会保障協定で合算されることになっているのは
から期間 です。ですが、これも意識する必要はありません。海外に居住した場合、受給条件を満たさないことはないからです。
ドイツで法定年金に加入していなくても、自分が納税していなくても、ドイツにいる期間が から期間として期間が合算されます。
受給条件
日本の年金受給の条件は10年間の年金加入ですが、たとえ3年しか加入していなくても、ドイツに7年居住したら10年の期間を満たします。
ドイツの年金受給条件は5年間の法定年金への加入ですが、ドイツで2年しか加入せずに日本に帰国しても、日本でそれ以前でも以後でも3年以上居住していれば5年の期間を満たします。