駐在員の妻が仕事をする場合

Q : 質問

 
夫が駐在になるので帯同して配偶者ビザを取得予定です。日本での仕事をオンラインで継続できますか?収入は申告する必要がありますか?その他気をつけることはありますか?
 

A : お答え

 
確かに配偶者ビザであれば、仕事は可能です。雇用されることもできますし、フリーランスでも個人事業主でも可能です。
 
ご主人が駐在員の場合、多くは現地の雇用主側で世帯の確定申告をするかと思います。ですので、ご主人の会社側にもその方法について確認が必要と思います。
 
保険はプライベート保険に加入するのであれば、収入を得ても保険料には影響しません。
 
法定保険に加入する場合は一定収入未満では無料の家族加入となります。
フリーランス・個人事業主としてであれば、月平均の収入が485€(2023)を超えると保険料がかかります。
 
収入があれば、それが日本円で日本の口座への入金であっても居住地のドイツで申告は必須です。
 
その前に個人事業主として税務署にも申請が必要です。
 

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