日本とドイツの二重国籍は可能?!

ドイツで二重国籍がとりやすくなる!
日本人でも二重国籍は実質上可能!?

ドイツで出生により2つの国籍を持つ子どもには2つの国籍を保持できます。子供のアイデンティティのひとつである国籍をわざわざ放棄する必要はありません。

日本人はステータスの高いパスポートを持っているためにあまり意識しませんが、どこの国籍を持っているかということは、世界の中ではとても重要なことです。

ましてや、日本とドイツの国籍を持てるということは大きなメリットがあります。

ドイツは条件付きで二重国籍を承認

両親または片親が8年以上ドイツに合法滞在し、無期限の滞在許可を取得している場合、ドイツで産まれた子どもは出生によりドイツ国籍を取得できます。

注!出生により外国籍を取得できる場合、出生後3ヶ月以内に領事館に出生届けを提出しないと日本国籍の取得はできません。

その子どもが、21才までに8年間をドイツに居住したかまたは6年間ドイツで学校に通った場合には、ドイツ側としては二重国籍を認めるということになりました。

Einigung der Großen Koalition: Deutschland vergibt mehr Doppelpässe / Spiegel.de

(2014年3月27日 シュピーゲル紙)

今までは両親のうちどちらかがドイツ人であれば、そのまま二重国籍を保持することが可能でした。(ドイツは条件付きの二重国籍は認めています。)

両親共に日本人の場合は、ドイツも日本も重国籍を認めていなかったために、どちらかの国籍を選択しなければなりませんでした。

ところが今回の法改正により、ドイツ側は二重国籍を認めるので、実質的に二重国籍の維持が可能となりました。

二重国籍の維持と国籍選択について

結論から言うと、国籍選択をしてもしなくても重国籍の維持は可能です

日本では建前としては国籍唯一を原則としているので、法務省や外務省のサイトを見ると日本国籍を選択した場合は外国籍を放棄しなければならないような書き方をしていますが、実際の法律の運用上はそんなことはありませんし、合法的に重国籍を維持することは可能です。

国籍選択をしなくても、それで日本国籍が失われることはありませんし、日本のパスポートの延長もできます。

詳細は以下のノートにまとめたので、ぜひこちらもご覧ください。

二重国籍の維持と国籍選択について

ドイツの国籍があるとどのようなメリットがあるの?

♦ EU市民権がある
ドイツ国籍があれば、EU市民でもあるので、EU内での移動・居住・労働の自由があります。ネットで仕事ができる環境であったり、老後などにEU内の好きな国に居住地を移したり、その国で仕事をすることもできます。

♦ 選挙権がある
民主主義国家にいるのですから、自分や子供が生活している国の選挙で民族的マイノリティーとして一票を投じることができることは重要です。

♦ 有事の際に
どこかの国を旅行中の有事の際にドイツ大使館にも庇護を求めることができます。

などがあげられます。

また、将来的にはドイツ国民であれば受けられるが永住権や滞在ヴィザでは受けられないサービスなどというものが出てこないとも限りません。

 

国籍関連は以下の記事もご参照ください。
https://dj-finanz.de/category/sonstige/kokuseki/

永住許可について 

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※ 一般には 永住権 とも言われますが、ドイツ語では Niederlassungserlaubnis なので許可になります。