2000年からは独日社会保障協定により、ドイツでも日本でも年金が受け取れるようになりました。
日本でもドイツでも年金保険料を納めた(納めている)方にとっては、いったいどのくらいの期間納めていれば年金をもらうことができるのかは気になるところですね。
年金の受給資格期間を知ることで、人によってはドイツ滞在期間や、いつまで働くかなどの人生設計も変わってくるかもしれません。
目次
日本とドイツの年金受給資格期間
ドイツの年金を受給するためにはドイツで5年間年金保険料を納める必要があります。
日本の年金を受けとるためには、日本で国民年金に加入している期間と「ドイツでの期間」を合わせて25年以上でなければなりません。
日本の受給資格期間は10年に短縮予定(2015年10月)
2015年10月に年金機能強化法が施行され、国民年金の受給資格期間は10年に短縮される予定です。
年金機構サイト該当ページ参照
厚生年金や共済組合に加入していた期間は自動的に国民年金に加入していることになるので、扶養者および被扶養者として加入していた期間も受給資格期間にとして認められます。
また、海外在住期間も全てカラ期間として受給資格期間に合算されますので、日本でたとえ3年しか収めていないとしても、海外に7年在住すればそれですでに受給権は得られますので、支払った年金は無駄にはなりません。
海外在住期間にその国で社会保障費を収めている必要はなく、学生や無職としての滞在であってもカラ期間として加算されます。
これにより、ドイツ在住者で国民年金に少しでも加入していた人は、年金受給資格がないという人はまずいないことになります。
ドイツ在住者は国民年金に任意加入する意味があるか?
ドイツ在住者は日本の国民年金に任意加入するよりも、ドイツで個人年金に加入するほうが大きなメリットがあります。
例えば、
・ドイツで加入すれば税控除ができる
・国に納めたお金は個人の資産ではないので、元本も保証もない。
・国民年金に遺族年金はない。18才未満の子供がいない場合、自分が死んだら遺族には1円も残らない。
国民年金は40年納めたとしても、受給直前に亡くなってしまえば、遺族も全く受け取ることができません。(国民年金は相互扶助システムですので、もちろん他の方の年金とした役に立ちますから、そういう意味では無駄になるわけではありませんが、、)
他にもドイツで個人年金に積み立てたほうが有利な点があります。
以下の記事をご参照ください。
「国民年金払うべき?」https://dj-finanz.de/kokuminnenkin_haraubeki/
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