ドイツで子どもがいたらもらえる助成金2

ドイツニュースダイジェスト975号(2014年4月)に掲載の記事です。

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この記事は前回の記事、「ドイツで子どもがいたらもらえる助成金1」の続きです。

追加児童手当Kinderzuschlag

両親の生活費はなんとかなるけれども、子どもの育児費用までは賄えないという家庭が、子どもがいることで、生活保護を受ける状況にならないように導入された手当です。夫婦の合計収入が毎月900ユーロ(独身者は600ユーロ)以上で、家庭の状況に合わせた規定額以下である場合に、児童手当を受給している子ども1人当たり月140ユーロが支給されます。申請は、児童手当と同様に管轄の家族公庫(Familienkasse)にて行います。

* これは誰もが受給できる児童手当(Kindergeld)とは別のものです。児童手当(Kindergeld)については前回の記事をご参照ください。

両親手当(Elterngeld

子どもを持つまで働いていなかった専業主婦(主夫)の方でも、最低毎月300ユーロ、働いていた方は、子どもが生まれてからの1年で、その前年に対して収入が減った分から一定の割合で、最高1800ユーロまで支給されます。出生後に申請を行い、誕生月から1年間受給できます。申請の際は、出産以前の1年間の収入を申告し、まずは1年間、暫定額を受給します。そして、1年後にもう一度産後1年間の収入を申告することで、最終的な額が精算されます。州によって申請方法が異なるようですが、まずは出生届を提出する際に住民局で問い合わせると良いでしょう。

リースター補助金(Riesterzulage

子どもが生まれた年を含めた4年間は、母親に直接受給権があり、この間は年間60ユーロを自己負担することで、補助金が積み立てられます。年間の補助額は大人1人154ユーロ、子ども1人300ユーロ(2007年以前に生まれた場合は185ユーロ)。08年以降に生まれた子どもが2人いる母親の場合、年間60ユーロの自己負担と年間754ユーロの補助金の計814ユーロが積み立てられることになります。生後5年目以降は、自身がミニジョブまたは被雇用者として社会保険料を納めることで、補助金の直接受給権が継続されます。専業主婦(主夫)の場合は、配偶者が被雇用者であれば、夫婦共に加入することで間接的に受給権を得られます。リースター年金(個人年金の一種)などを申し込むことによって、補助金を受給できます。※公式には、欧州外の地域に移住した場合はリースター補助金部分はカットされることになっています。

在宅育児手当(Betreuungsgeld

在宅育児手当の制度は廃止されました。

2013年8月から導入された制度で2012年8月1日以降に生まれた子どもを生後15カ月から36カ月までの間、幼稚園などに預けずに自宅またはそれに準ずる形で養育する場合、子ども1人当たり月100ユーロ(2014年8月1日からは150ユーロ)が支給されます。その間、両親共に働いて得る収入に制限はありません。

法定健康保険

被雇用者の場合、配偶者(一定収入以下)と子どもは何人でも無料で加入できます。自営業者などで、夫婦でプライベート保険に加入している場合でも、子どもを法定健康保険に家族加入させ、保険料を節約ができるケースもあります。その場合、事業主である夫の収入を基準額(2014年現在、1カ月4050ユーロ)以下に抑え、妻を夫に雇われる形にすることで、妻は法定健康保険に加入し、子どもはその家族として無料加入できます。
ここでご紹介した制度は、自動的には適用されませんので、それぞれ申請が必要です。せっかく用意されている制度ですので、ぜひご利用ください。

 


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